住宅ローン控除減税シミュレーション

2019/8/17更新

住宅ローン控除計算、減税シミュレーション

次のフォームで借入額、年利、借入年数、返済開始年月を入力するだけで、各年の住宅ローン控除(減税)シミュレーションを行うことができます。住宅ローン控除は新規借入時から10年間、年末ローン残高の1%が住宅ローン控除の金額になります(2014年4月1日~2019年6月30日までに対象となる住宅に入居した人について)。また、住宅ローン控除の上限は年40万円まで、認定長期優良住宅や低炭素建築物では年50万円までとなっています。例えば、年末のローン残高が2000万円なら、控除額は20万円になります。

(2019年8月17日追記)2019年10月1日の消費税増税後の減税期間10年⇒13年延長計算に対応しました。差額も計算します。

借入金額 万円
ボーナス返済額の割合
金利
借入期間
返済方法 元利均等(通常はこちら) 元金均等(フラット35等で選択可能)
返済開始年月



繰上返済計算、当初 金利優遇、年齢表示機能付きの高機能版 ⇒ ローン計算 高機能版

新築住宅の住宅ローン 控除(減税) 条件

住宅ローン控除(減税)の条件をわかりやすく解説します。

自分が住む住宅であること

住宅ローン 控除は控除を受けたい方が実際に住む住宅にのみ適用されます。賃貸で人に貸す住宅や別荘など控除を受ける人が住んでいない住居は住宅ローン控除を受けることができません。12月31日現在住んでいない住居は控除が受けられません。

12月に住宅を購入しても1月から住み始める場合は前年の住宅控除を受けることができません。年末に住宅を購入した場合は年内に住民票を移して住みはじめましょう。

住宅を年末年始に売却予定があるとき。例えば12月29日まで住んでいたとしても、12月30日に不動産を売却してしまった場合はその年の住宅ローン控除を受けることができません。住宅ローン控除を受けている人が年末年始に住宅を売却しようとするときは12月に住宅を売却するよりも1月に住宅を売却した方がお得ですね。

新規購入した場合半年以内に居住を開始すること

住宅を購入して半年以内に済まないと住宅ローン控除を受けることができません。

住宅ローンの借り入れ期間が10年以上であること

早く返済したいからといっても借入期間が9年以下の場合は住宅ローン控除を受けられません。住宅ローン控除を受けたい場合は、借入期間を10年以上にしましょう。

勤務先から借り入れる場合は金利が0.2%以上の金利であること

銀行から借りる場合は、金利0.2%未満の超低金利でも住宅ローン控除対象になります。

親や親戚や友人などからの私的な借り入れは住宅ローン控除対象外です

親や親戚や友人などからの私的な借り入れは住宅ローン控除対象外です。

延べ床面積が50㎡以上あること

ワンルームマンションや、部屋が複数あっても50㎡未満の住宅では住宅ローン控除を受けることができません。

マンションなどでは共有部分の面積は計算に含みません。また壁芯(へきしん)面積でなく内法(うちのり)面積(実際に使用できる面積)で計算します。購入予定の住宅が50㎡ぎりぎりの場合は、登記簿の専有面積で確認しましょう。柱などの面積は含みません。

夫婦などで共有登記している場合は一人当たりの専有面積でなく、住居全体の専有面積で計算します。

住居の50%以上が居住用であること

例えば自営業の方が店舗兼住居として新築した場合など、住居以外の部分が含まれる場合は居住部分が1/2以上であることが住宅ローン控除の条件となります。

その年の所得金額が3000万円以下であること

高給な方や事業を行われている方などで所得金額が3000万円以上になった年には住宅ローン控除を受けられません。所得金額3000万円以上を目指したいものですねw

居住した年の前後に別の税優遇を受けた方は住宅ローン控除対象外となることがあります

住み替えや買い替えを行った際に、特別控除や10年超保有の税率の軽減などの税優遇を受けた方は住宅ローン控除対象外になります。

中古住宅の住宅ローン 控除(減税) 条件

中古住宅の場合、前述の住宅ローン控除条件に加えて次の条件が追加されます。

新築から何年経過したかの条件

マンションなどで耐火建築物の場合は25年以内に建築されたものであること。木造など耐火建築物以外の場合は20年以内に建築されたものであること。

親族などから購入したものでないこと

親族など、身内から購入した住居は住宅ローン控除の対象外です。

贈与を受けたものでないこと

住宅ローンの残債がある住宅などを贈与で譲り受けた場合は住宅ローン控除の対象外となります。

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